古物商許可とは、中古品(古物)を仕入れて販売・レンタルする事業を行うために、都道府県の公安委員会(窓口は警察署)から受ける許可のことです。
古物とは
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの(新古品)
- これらの物品に幾分の手入れをしたもの
を言います。
古物商許可が必要なケースといらないケース
必要なケース
中古品を「買い取って転売する」など、営利目的で継続的に古物を取り扱う場合に必要となります。
例えば
- 古物を購入し売る。
- 古物を購入し手を加えたり修理して売る。
- 古物を購入し部品等を売る。
- 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
- 古物を別の物と交換する。
- 古物を購入しレンタルする。
- 国内で購入した古物を国外に輸出して売る。
- 上記の行為をネットオークションやフリマアプリで継続的に仕入れて転売する行為(せどり)。
いらないケース
- 自分が使っていた不用品を売る。
- 無償でもらったものを売る。
- 海外で自分で買ってきたものを売る。
- 新品のみを仕入れて販売する。
※古物商許可を取得せずに無許可で売買ビジネスを行うと、古物営業法違反となり罰金が科される可能性があります。
古物商許可における13種類の取扱品目
古物営業法によって古物に指定されている品目は全部で13品目あります。
| 品目 | 具体例 |
|---|---|
| 美術品類 | 絵画・書画・彫刻など |
| 衣類 | 洋服・着物・敷物・布団など |
| 時計・宝飾品 | 時計・宝石類など |
| 自動車 | 自動車本体・タイヤ・カーナビ・サイドミラーなど |
| 自動二輪車及び原動機付自転車 | 自動二輪車や原動機付自転車本体・タイヤなど |
| 自転車類 | 自転車本体・カゴ・カバー・空気入れなど |
| 写真機類 | カメラ・ビデオカメラ・双眼鏡・光学機器など |
| 事務機器類 | パソコン・コピー機・ファックス・レジスターなど |
| 機械工具類 | 家庭電化製品・スマホ・家庭用ゲーム機など |
| 道具類 | CD・DVD・ゲームソフト・玩具類・家具・日用雑貨など |
| 皮革・ゴム製品 | バッグ・靴・毛皮など |
| 書籍 | 文庫本・雑誌など |
| 金券類 | 商品券・テレホンカード・収入印紙・切手など |
「自分で申請」vs「行政書士に依頼」どっちがお得?
「平日に動く時間がたっぷりあり、役所の手続きに慣れている」という方であれば、ご自身での申請も十分に可能です(※申請時には警察署へ支払う手数料19,000円の実費がかかります)。
しかし、以下のような方は行政書士へ外注した方が、結果的にコストパフォーマンス(タイパ)が良いと言えます。
- 平日は会社員として働いており、休みを取りづらい方
- 一刻も早くビジネスを開始したい方
- 必要書類の収集がとにかく面倒な方
面倒な手続きはプロに任せて、ビジネスの準備に集中しませんか?
古物商許可の手続きは、法律の知識というよりも「平日の時間」と「細かな書類作成の手間」との戦いです。
当事務所では、以下のような面倒なプロセスをすべて丸投げしていただけます。
- 必要書類(住民票や本籍地の身分証明書など)の代理取得
- 警察署との事前調整・書類作成
- 警察署への代理申請(お客様が平日に警察署へ行く必要はありません)