「建設業を始めたけれど、建設業許可は必要なの?」
「元請会社から建設業許可を取得してほしいと言われた」
「500万円未満の工事なら許可はいらないと聞いたけれど、本当?」
建設業を営んでいる方から、このようなご相談をいただくことがあります。
建設工事を請け負って営業する場合、工事の種類や請負金額によっては、建設業法に基づく許可を取得しなければなりません。
一方で、一定の軽微な工事だけを請け負う場合には、建設業許可を取得しなくても営業できるケースがあります。
この記事では、建設業許可が必要になるケースや、許可が不要となる「軽微な工事」の考え方について、できるだけわかりやすく解説します。
建設業許可とは?
建設業許可とは、建設工事を請け負う営業を行うために必要となる行政上の許可です。
建設業法では、原則として建設工事を請け負う場合には、建設業の許可を受けなければならないとされています。
ただし、一定の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、許可を受けなくても営業することができます。
そのため、
「小さな工事だから許可はいらない」
と単純に判断するのではなく、工事の種類や請負金額などを確認することが重要です。
建設業許可が必要になるのはどんな場合?
建設業許可が必要かどうかを判断するうえで、重要になるのが「軽微な建設工事」に該当するかどうかです。
原則として、次のような工事を請け負う場合には、建設業許可が必要となります。
建築一式工事の場合
次のいずれかに該当する場合は、建築一式工事について許可が必要です。
- 1件の請負代金が1,500万円以上の工事
- 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事
なお、建築一式工事については、他の専門工事とは基準が異なるため注意が必要です。
建築一式工事以外の場合
建築一式工事以外の工事については、原則として、
1件の請負代金が500万円以上となる工事
を請け負う場合には、建設業許可が必要となります。
ここでいう500万円は、単純に「自社が受け取る利益」などを指すものではありません。
請負代金の考え方については、材料費などを含めて判断する必要があるため、「工事代金が500万円を少し下回っているから大丈夫」と自己判断するのは注意が必要です。
「500万円未満なら絶対に許可不要」とは限りません
建設業許可について調べると、「500万円以上なら許可が必要」という説明をよく見かけます。
これは建設業許可を考えるうえで重要な基準ですが、実際には工事の種類や契約内容、材料の支給状況なども確認する必要があります。
また、許可が必要となるかどうかだけではなく、「どの業種の許可が必要なのか」という点も非常に重要です。
| No. | 建設工事の種類 | 許可業種 | 主な工事のイメージ |
|---|---|---|---|
| 1 | 土木一式工事 | 土木工事業 | 道路、橋、河川、トンネル等の総合的な土木工事 |
| 2 | 建築一式工事 | 建築工事業 | 建築物を総合的に建設する工事 |
| 3 | 大工工事 | 大工工事業 | 木材の加工・取付け、造作工事 |
| 4 | 左官工事 | 左官工事業 | モルタル、漆喰、プラスター等の塗り工事 |
| 5 | とび・土工・コンクリート工事 | とび・土工工事業 | 足場、土工、コンクリート、掘削、地盤改良等 |
| 6 | 石工事 | 石工事業 | 石材の加工・積方、石積み工事 |
| 7 | 屋根工事 | 屋根工事業 | 屋根葺き、屋根材の施工 |
| 8 | 電気工事 | 電気工事業 | 発電・変電・送配電設備、屋内配線等 |
| 9 | 管工事 | 管工事業 | 空調、給排水、ガス、冷暖房等の配管 |
| 10 | タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが・ブロック工事業 | タイル張り、レンガ積み、ブロック積み |
| 11 | 鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 | 鉄骨、鉄塔、橋梁等の鋼構造物 |
| 12 | 鉄筋工事 | 鉄筋工事業 | 鉄筋の加工・組立て |
| 13 | 舗装工事 | 舗装工事業 | アスファルト・コンクリート舗装 |
| 14 | しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 | 河川・港湾等の土砂を掘削・除去 |
| 15 | 板金工事 | 板金工事業 | 金属板の加工・取付け、建築板金 |
| 16 | ガラス工事 | ガラス工事業 | ガラス加工・取付け |
| 17 | 塗装工事 | 塗装工事業 | 建物・構造物の塗装 |
| 18 | 防水工事 | 防水工事業 | アスファルト防水、シート防水、塗膜防水等 |
| 19 | 内装仕上工事 | 内装仕上工事業 | 天井、壁、床、間仕切り、クロス等 |
| 20 | 機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 | 機械設備の組立・据付け |
| 21 | 熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 | 冷暖房設備等の断熱・保温工事 |
| 22 | 電気通信工事 | 電気通信工事業 | 電話、LAN、通信設備、放送設備等 |
| 23 | 造園工事 | 造園工事業 | 植栽、庭園、公園、緑地等 |
| 24 | さく井工事 | さく井工事業 | 井戸、温泉、地下水等の掘削 |
| 25 | 建具工事 | 建具工事業 | サッシ、木製建具、金属製建具等 |
| 26 | 水道施設工事 | 水道施設工事業 | 上水道施設、浄水・配水施設等 |
| 27 | 消防施設工事 | 消防施設工事業 | 火災報知設備、消火設備、避難設備等 |
| 28 | 清掃施設工事 | 清掃施設工事業 | ごみ処理施設、し尿処理施設 |
| 29 | 解体工事 | 解体工事業 | 工作物の解体 |
など、建設業許可には29の業種区分があります。
そのため、「建設業許可を取ればどんな工事でも請け負える」というわけではありません。
自社が実際に請け負っている工事が、どの業種に該当するのかを確認することが大切です。
また営業所が所在する都道府県の数により、大臣・知事許可に分かれます。
[1]二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣*本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。
[2]一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事*営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。
さらに発注者から直接(元請負人として)請け負った工事について、*5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上となる下請契約を締結する場合には「特定建設業の許可」が必要です。
建設業許可を取得するには?
「許可が必要だから、すぐに申請しよう」
と考える方もいらっしゃいますが、建設業許可は申請書を書いて提出すれば必ず取得できるものではありません。
許可を受けるためには、建設業法で定められた要件を満たしている必要があります。
例えば、
- 適正な経営体制等
- 営業所技術者等に関する要件
- 財産的基礎等
- 欠格要件に該当しないこと
- 適切な社会保険への加入
などについて確認する必要があります。
また、要件を満たしていることを証明するための書類を準備する必要があります。
特に注意したいのが、過去の建設業での経験や資格などを「どのような資料で証明するのか」という点です。
「経験はあるから大丈夫」と思っていても、その経験を客観的に証明できる資料が不足していると、申請の準備に時間がかかることがあります。
そのため、建設業許可を取得したいと思ったら、まず現在の状況を整理し、許可要件を満たしているか確認することをおすすめします。
建設業許可を取得するための要件とは?
建設業を営む場合、一定規模以上の建設工事を請け負うためには、原則として建設業許可が必要です。
しかし、「500万円以上の工事を請け負うから許可が必要」というだけではありません。
建設業許可を取得するためには、建設業法に定められた一定の要件を満たす必要があります。
建設業許可「4つの許可要件」
建設業の許可を受けるためには、建設業法第7条に定められた主に次の4つの要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること
- 営業所技術者等を適切に配置していること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 財産的基礎または金銭的信用を有すること
さらに、これらの許可要件を満たしていたとしても、建設業法第8条に定められた欠格要件に該当すると、建設業許可を受けることはできません。
つまり、「許可要件を満たしている」+「欠格要件に該当しない」
ことが、建設業許可取得の基本的な条件となります。
1.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力
建設業は、一般の業種と比較して、工事期間が長期にわたったり、下請業者や多くの従業員が関係したりするなど、独特の経営上の特徴があります。
そのため、建設業を適正に経営していくための一定の経験や体制が求められています。
この要件については、建設業法施行規則第7条において、主に**「常勤役員等」**に関する要件と、適正な社会保険への加入について定められています。
常勤役員等に一定の経営経験が必要
法人の場合は、原則として常勤の役員等のうち1人が、個人事業主の場合は本人または支配人のうち1人が、一定の経営業務の経験を有している必要があります。
代表的な要件として、
- 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験がある
- 建設業に関し、5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営業務を管理した経験がある
- 建設業に関し、6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験がある
などが挙げられます。
また、一定の役員経験に加えて、財務管理・労務管理・運営業務について一定の経験を有する者を配置することで要件を満たす方法もあります。
この部分は会社の役員構成や過去の勤務経験、個人事業としての営業経験などによって判断が変わるため、「自分の場合は経営業務の管理責任者等の要件を満たしているのか」について事前に確認することが非常に重要です。
社会保険への加入も重要
現在の建設業許可では、経営業務の管理を適正に行う能力だけでなく、適正な社会保険への加入も許可要件の一つとなっています。
具体的には、
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
について、法律上加入義務がある事業所について適切に加入・届出を行っていることが求められます。
「建設業許可を取得したいけれど、社会保険の手続きができていない」という場合には、許可申請の前に確認しておきましょう。
2.営業所技術者等を配置していること
2つ目の重要な要件が、営業所技術者等の設置です。
建設工事について適正な見積り、契約、施工を行うためには、請け負う工事について専門的な知識や経験を有する人材が必要です。
そのため、許可を受けて建設業を営む営業所には、原則として、許可を受けようとする業種に対応した営業所技術者等を専任で配置する必要があります。
以前は「専任技術者」と呼ばれていましたが、現在は一般建設業では営業所技術者、特定建設業では特定営業所技術者という名称が使われています。
一般建設業の場合
一般建設業の営業所技術者となるためには、例えば次のような要件があります。
① 指定学科を卒業し、一定の実務経験がある
高校や大学、専門学校などで、許可を受けようとする業種に関連する指定学科を修めたうえで、一定期間の実務経験を有する場合です。
② 10年以上の実務経験がある
許可を受けようとする建設業に関する実務経験を10年以上有する場合です。
③ 国家資格等を有している
建設業の種類に応じた一定の国家資格等を取得している場合です。
特定建設業の場合は要件がさらに厳しくなる
特定建設業の許可を取得する場合には、一般建設業よりも高度な技術要件が求められます。
代表的なものとして、
- 所定の国家資格等を有する者
- 一般建設業の営業所技術者の要件を満たし、かつ一定の指導監督的実務経験を有する者
などがあります。
ただし、指定建設業7業種について特定建設業の許可を取得する場合には、原則として、国家資格者等の要件を満たす必要があります。
指定建設業は次の7業種です。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 鋼構造物工事業
- 舗装工事業
- 造園工事業
3.請負契約に関する「誠実性」
3つ目は誠実性です。
建設業では、工事の請負契約を締結し、工事を完成させるという性質上、請負契約について不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者については、許可を認めないこととされています。
例えば、請負契約の締結や履行に関して、
- 詐欺
- 脅迫
- 横領
- その他の不正な行為
などを行うおそれが明らかな場合には、許可を受けられない可能性があります。
この「誠実性」は、許可を受けようとする法人や個人だけではなく、法人の役員等や政令で定める使用人などについても確認されます。
4.財産的基礎または金銭的信用
建設工事を請け負うためには、工事に必要な材料の購入、従業員の確保、機械・設備の購入など、一定の資金が必要となります。
そのため、建設業許可を取得するためには、一定の財産的基礎または金銭的信用が必要です。
ここは、一般建設業と特定建設業で要件が大きく異なるため注意が必要です。
一般建設業の場合
次のいずれかに該当する必要があります。
- 自己資本が500万円以上ある
- 500万円以上の資金を調達する能力がある
- 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績がある
新規で建設業許可を取得する会社の場合、実務上は「500万円以上の自己資本」または「500万円以上の資金調達能力」がポイントとなるケースが多くあります。
特定建設業の場合
特定建設業では、一般建設業よりも厳しい財産的基礎が求められます。
具体的には、
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であること
- 自己資本の額が4,000万円以上であること
という要件をすべて満たす必要があります。
5.許可要件を満たしていても「欠格要件」に注意
ここまで説明した4つの許可要件を満たしていても、欠格要件に該当すると建設業許可を受けることはできません。
建設業法第8条では、許可を受けることができないケースが定められています。
代表的なものとして、
- 破産者で復権を得ない者
- 過去に一定の理由で建設業許可を取り消され、5年を経過していない者
- 営業停止や営業禁止の期間中である者
- 一定の刑に処せられ、刑の執行を終えてから5年を経過していない者
- 建設業法その他一定の法令に違反して罰金刑を受け、5年を経過していない者
- 暴力団員等に該当する者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 法人の役員等や政令で定める使用人の中に一定の欠格要件該当者がいる場合
などがあります。
また、許可申請書や添付書類について、重要な事項について虚偽の記載がある場合や、重要な事実の記載が欠けている場合も許可を受けることができません。
まとめ
建設業許可は、単に「500万円以上の工事をするから申請する」というだけの手続きではありません。
許可を取得するためには、
① 経営業務を適正に行う体制
② 営業所技術者等の配置
③ 誠実性
④ 財産的基礎
という4つの許可要件を満たしたうえで、欠格要件にも該当しないことが必要です。
また、許可取得後も、経営業務の管理を適正に行う体制や営業所技術者等の配置など、許可要件を維持していく必要があります。
「自分の会社は建設業許可を取得できるのか」「どの経験が経営業務の管理責任者等として認められるのか」「営業所技術者等になれる資格を持っているのか」など、判断が難しいケースも少なくありません。
建設業許可の取得を検討されている方は、申請前に必要な要件と証明資料を確認しておくことをおすすめします。
建設業許可は「取得するかどうか」だけでなく「いつ取得するか」も重要
建設業許可は、法律上必要になったタイミングで取得するだけではありません。
例えば、
「今後、大きな工事を受注したい」
「元請会社との取引を増やしたい」
「法人化して事業を拡大したい」
「公共工事への参入を検討している」
といった場合には、実際に大きな工事を受注する前から許可取得について検討しておくことが重要です。
許可申請には、要件の確認や必要書類の収集など、一定の準備期間が必要となる場合があります。
「許可が必要になってから考える」のではなく、事業の将来像を踏まえて早めに準備しておくと安心です。
建設業許可でお悩みなら行政書士にご相談ください
建設業許可は、単に申請書を作成するだけの手続きではありません。
「自分の会社は許可を取得できるのか?」
「どの業種の許可を取ればいいのか?」
「過去の工事経験をどのように証明すればいいのか?」
「どんな書類を準備すればいいのか?」
など、申請前に確認しておきたいポイントが数多くあります。
当事務所では、建設業者様の現在の状況や今後の事業展開をお伺いしたうえで、建設業許可取得に向けた要件確認、必要書類の整理、申請書類の作成などをサポートしています。
建設業許可の取得を検討されている方は、「まだ許可を取れるか分からない」という段階でもお気軽にご相談ください。
早い段階で要件を確認しておくことで、必要な準備や今後の事業計画も立てやすくなります。
建設業許可についてお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。